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交通違反の前科ありの人が前科なし扱いで行政処分を受ける方法

過去1年間に違反がないと、前歴なしになるのは、皆知っていると思います。ここで、恐怖の免取りや長期免停にならないせこ手を教えます。

要は、時間を稼いで処分から処分の間を1年以上にすればよい。つまり、免停や免取りの葉書がきても、1年経つまで処分を引きのばせば良いのです。基本はいかにして行政処分の出頭日を遅らすことができるかです。

青切符の時などは、罰金を払わず、通告センタ−からの葉書も無視してほっておくと、次は交通捜査課という所からまたもや葉書が来る。ここは無視できないので、時間が足りてれば出頭してここで罪を認めてもよいし、電話して「取り締まりには納得いかないから私の書類は検察庁におくってくれ。」と言うと、こんどは検察庁から呼び出しが来る。

だいたい捕まってから交通捜査課の出頭日まで5ヶ月くらい、検察庁に行くまで6、7ヶ月で、ここで罪を認めても略式裁判を受けて終わり。

その間に行政処分課の方から葉書が来ても「取り締まりに納得いかないので、刑事手続きで争っているところだ。だから結果が出るまで処分は保留にしてほしい。」と言えば、だいたい待ってくれるし、もしそうでないなら無視しておけばよい。理由があるから行かなくても捕まることはないでしょう。

赤切符のときは、いきなり20日後に交通捜査課に行かないといけないので、結構つらい。こういう時は、交通捜査課にも電話して出頭日を遅らしたあげくに上記のような理由をつけて行かずに、検察庁からお呼びがかかった時に、もういけるなら罪を認めて罰金を払って終わり。まだ時間が足りないなら適当な理由をつけて自分の罪をなかなか認めないようにする。そうすれば不起訴か正式裁判のどちらかになる。捕まってから検察庁の葉書が来るまで3ヶ月くらいで引き延ばしても4ヶ月位だと思う。裁判までさらに2、3ヶ月かかるが。

あと、免許の期限が切れる時は更新に行かないという手もある。これは、免許をもう一度取った時点で処分がされるので、その時点で前回の処分から1年以上経ってれば前科無しの処分になる。さらに、強行手段として行政処分の呼び出し葉書を無視するという手がある。行政処分の呼び出しを無視して捕まったという例はあまり聞いたことがないが、この場合は捕まる可能性も出てくるので、免許や住民票の住所と違う所に住めば万全だと思う。

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